お知らせ

廃車買取の岩井自動車商会から、各種お知らせをはじめ催し情報やお得情報などを、随時発信してまいります。

無許可解体業者に要注意!~廃車に絡む犯罪に巻き込まれないために~

~廃車解体に絡む犯罪に巻き込まれないために~
 
自動車リサイクル法では、廃車・事故車の引取・解体は許認可制となっており、無許可営業は懲役または50万円以下の罰金が科せられる明らかな犯罪行為です。例えば、無許可業者に廃車手続きなしに不法投機されたため、引渡し後も税金が掛かり続けたりと、思わぬトラブルや被害に巻き込まれるケースもあります。あなたの愛車が、無許可業者によって適正処理されずに不法投棄されれば、リサイクル法の目指す循環型社会から外れ、深刻な環境問題となってしまいます。
 
 
■廃車オーナーには、廃車を許認可のある業者へ引き渡す義務があります。
自動車リサイクル法では、使用済み自動車は原則として全てリサイクルされることを規定しています。自動車のリサイクルプロセスでは、自動車リサイクル法に基づいた許認可のある登録業者以外での自動車解体(廃車処理)を禁止しています。さらに、使用していた自動車を廃車にする場合、持ち主は廃車を許認可のある「引取業者」へ引き渡す義務があるという事になります。
 
■ウィンカーやドアミラー、バンパーを取り外すのも、処罰の対象に。
例えば廃車のオーナーが、廃車処理の際にカーオーディオなどの付属品を取り外すことは認められていますが、ウィンカーやドアミラー、バンパーなど、車両の一部とみなされるパーツについては、「解体作業」にあたり、「無許可で解体を行った」と処罰の対象になる場合もあるので、注意が必要です。